虐待防止・身体拘束等適正化のための指針
事業所名:シロップ訪問看護ステーション
施行日:令和 8 年 2 月 1 日
作成責任者:管理者
第1章
目的 本指針は、高齢者虐待防止法および関係法令に基づき、訪問看護サービスの提供にあた り、利用者に対する虐待を未然に防止するとともに、やむを得ず身体拘束等を行う場合 においても、その適正化を図り、利用者の尊厳および基本的人権を守ることを目的とす る。
第2章
基本的な考え方
1.利用者の尊厳と権利を最優先に尊重する。
2.いかなる場合においても、虐待は許されない行為である。
3.身体拘束等は原則として行わず、例外的に認められる場合に限り、厳格な要件のも とで実施する。
4.組織全体で虐待防止および身体拘束等の適正化に取り組む。
第3章
虐待の定義および類型 虐待とは、次の行為をいう。
1.身体的虐待:暴力行為等により身体に苦痛を与える行為
2.心理的虐待:暴言、威圧、無視等により精神的苦痛を与える行為
3.介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):必要な介護や看護を行わない行為
4.性的虐待:わいせつな行為や性的羞恥心を害する行為
5.経済的虐待:本人の財産を不当に処分・使用する行為
第4章
身体拘束等の定義 身体拘束等とは、利用者の行動を制限するため、身体または衣服に直接触れる形で行動 の自由を奪う行為をいう。 ベッド柵の使用、ミトン型手袋の装着、車椅子の固定等も身体拘束に該当する。
第5章
身体拘束等を行わないための取組
1.アセスメントの充実
2.環境調整および福祉用具の活用
3.多職種連携による代替手段の検討
4.職員研修の実施
第6章
やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件 以下の 3 要件をすべて満たす場合に限り、例外的に身体拘束等を行うことができる。
1.切迫性:利用者本人または他者の生命・身体に危険が及ぶ恐れがある場合
2.非代替性:身体拘束以外に代替する方法がない場合
3.一時性:身体拘束が一時的であり、必要最小限の期間であること
第 7 章 身体拘束等実施時の手続き
1.主治医および管理者への報告・相談
2.利用者および家族への十分な説明と同意取得
3.実施内容・時間・解除条件等の記録
4.定期的な見直しおよび解除の検討
第8章
虐待または不適切な対応を発見した場合の対応
1.速やかに管理者へ報告する。
2.必要に応じて、市町村等関係機関へ通報する。
3.利用者の安全確保を最優先とする。
第9章
虐待防止・身体拘束適正化委員会 事業所は、虐待防止および身体拘束等の適正化を推進するため、委員会を設置し、定期 的に開催する。
第10章
記録および保存 虐待防止および身体拘束等に関する記録は、少なくとも 5 年間保存するものとする。
第11章
職員研修および周知 本指針は全職員に周知し、新規採用時および年 1 回以上の研修を実施する。
